2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
昨年の法案につきましては、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議するなど適正なプロセスを経て解釈変更を行ったものでございます。
昨年の法案につきましては、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議するなど適正なプロセスを経て解釈変更を行ったものでございます。
○小野田大臣政務官 一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べて検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたため、関係省庁と協議をするなど適正なプロセスを経て行われたものと、解釈変更、考えております。
○上川国務大臣 今御指摘いただきました解釈変更についてでございますが、これは、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入されました昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえまして、検察官につきましても、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議をするなど適正なプロセスを経て行われたものと承知をしております。
検察官の勤務延長に関する解釈変更は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当することが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの趣旨に基づいて行われたものでございます。
今回、検察官の国家公務員法の勤務延長の規定が適用されるとするさきの解釈変更につきましては、検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官につきましても、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられるために行われたと聞いております。
委員御指摘のとおり、組織として緊急時の危機管理としての体制づくりは当然必要であると考えられますが、他方で、特定の職員について定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることなどから、国家公務員法第八十一条の三及び人事院規則一一―八第七条に基づいて検察官の勤務延長
御指摘の、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は、検察官にもひとしく及ぶべきであることなどから、検察官の勤務延長につきましては、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈できると考えられるため、一月にその解釈というものを変更したところであります。
もっとも、勤務延長や役おり特例それ自体は、特定の職員に引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、引き続き勤務を認めるとの趣旨に基づくものであり、本来的に、検察権の行使に圧力を加えるものではありません。 したがって、検察官に勤務延長の規定の適用を認めることや、検察庁法案で役おりの特例を認めることは、決して検察官の独立性を害するものではないと判断をいたしております。
○武田国務大臣 勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務執行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられているところであり、このような趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることから、現行国公法上の勤務延長制度は検察官に適用されると解されることとしたものであり、改正法においても
○武田国務大臣 検察官にも勤務延長制度が適用されると解釈変更を行い、検察官が独立した行政官庁として検察事務を遂行するという立場にあることや、検察官の職責については何ら変わることなく、したがって、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという勤務延長制度の趣旨は
その上で、勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの趣旨に基づくものであり、本来的に、検察権行使に圧力を加えるものではありません。
例えば、国際間を含めた交通事情でございますとか、各種情報の交換や種々の手続が簡単に行えるようになっているなどの社会経済情勢に基づき、犯罪の性質も変わってきている、複雑困難化している、そのようなことから、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢が昭和五十六年当時と比べて大きく変化をしていると考えられたことから、検察官についても、今般の、特定の職員にも定年後も引き続きその職務を担当させるということが公務遂行上必要
元々、勤務延長というのは、公務遂行に支障を生じないための制度です。それが事例がないということであれば、解釈変更の必要はないじゃありませんか。大臣、いかがですか。
特定の職員にも定年後も引き続き職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるという勤務延長の制度は、検察官にもひとしく及ぶべきこと。
その後の人事については、その現行法の解釈について、その現行法の解釈を前提に、検察庁の公務遂行上の必要性から、勤務延長の閣議請議を行ったものでございます。
検察庁法は、検察官がこのように行政権に属するということと、それから委員御指摘の検察権の独立性、その調和を図るためにどうすべきかということを検察庁法によって様々規定されているわけでございますが、勤務延長それ自体については規定がなかったわけでございますが、今般は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるという
そして、定年延長、勤務延長の件でございますけれども、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶと言うべきでございますので、検察官の勤務延長については一般法たる国家公務員法の規定が適用されると解したものでございます。
そこで、勤務延長について考えますと、勤務延長それ自体は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認める趣旨に基づくものでございまして、司法権行使の前提となる検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察権の独立性や司法の独立を害するものではないと解しております。
なお、基金本部から各都道府県、指定都市にある支部に対しましては、先ほど申しました新型コロナウイルスへの感染による疾患が一定の要件で公務災害と認定される旨を周知いたしますとともに、その公務遂行性や公務起因性が不明確な場合には、個別の事案ごとに基金本部に相談をするよう周知をいたしております。
○国務大臣(森まさこ君) 昭和五十六年当時と比べ大きく変化している中、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要がある、必要な場合があると考えられたためであります。
なぜ急に六十三歳以降もやらせないと公務遂行に支障が生ずることになったんですか。百八十度変わったんですか。
その中で、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官においても改めて検討をしたところ、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要があるというふうに考えたところでございます。
検察庁法は、行政権に検察権が属することが、検察権の独立性確保、そしてその要請との調和を図っているものが検察庁法でございますが、勤務延長それ自体は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの趣旨に基づくものであり、司法権行使の前提となる検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察権の独立は害されないと考
その趣旨というのは、個々の業務について見た場合に、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務上、公務遂行上どうしても必要なことがあり得るんだと、どうしても必要なことがあり得る、そこで公務遂行に支障を生じさせないようにしようというのがこの勤務延長の趣旨ですね。ですから、社会情勢の変化は関係ないんですよ。 大臣、改めて伺います。
特定の個人にその業務を担当させなければ公務遂行上支障があるとおっしゃいました。特定の検察官にという趣旨だろうと思います。しかし、この人にしか任せられないという検察実務を想定すること自体が私はおかしいと思うんです。検察の仕事というのは、法と証拠に基づく、大臣も常々おっしゃっています。事実に基づいて独立、公平、これが刑事司法の基本ですよ。
このように、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢は昭和五十六年当時と比べ大きく変化している中、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討したところ、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要があると考えたためでございます。
○森国務大臣 もう撤回した答弁でございますけれども、その撤回した答弁は、勤務延長することが公務遂行上必要になることがあり得る場面について、東日本大震災のような大規模災害を例示的に述べたものにすぎませんが、これはもう答弁としては撤回をいたしました。(藤野委員「二号ですね。委員長、答えていません」と呼ぶ)
○森国務大臣 三月九日の参議院予算委員会において、今ほど撤回の部分を御説明いたしましたが、他方で、勤務延長制度が検察官に適用されると解釈を変更した理由の一つとして、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、検察官についても定年後に引き続き職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられることが挙げられるところでございます。
、検察官に勤務延長制度が適用されるという解釈は、検察法上、検察庁法上、検察官について勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと、検察庁法で定められている検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点であり、国家公務員が定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきであること、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要